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個人情報の保護に関する法律施行規則 第四十九条 (電磁的方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(電磁的方法)

第四十九条

法第七十三条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  2. 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  3. 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

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