(令第二十条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項) 第五十条 令第二十条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に規定する他の法令の規定により特別の手続が定められているときの、当該法令の条項二法第七十四条第一項の規定に基づき通知をした事項を変更しようとするときの、当該変更の予定年月日 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗