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個人情報の保護に関する法律 第九十条 (訂正請求権)

平成十五年法律第五十七号法律
(訂正請求権)

第九十条

何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

  1. 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
  2. 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。

3訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

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