条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第五十一条 (情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)

第五十一条

第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、同号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第五十一条(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(令第二十条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第五十二条(写しの送付に要する費用の納付の方法) →