条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第五十二条 (写しの送付に要する費用の納付の方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第五十二条

第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は個人情報保護委員会が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第八十七条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第五十二条(写しの送付に要する費用の納付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第五十三条(提案の募集の方法) →