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個人情報の保護に関する法律施行令 第二十条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

平成十五年政令第五百七号政令
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第二十条

第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
  2. その他個人情報保護委員会規則で定める事項

2第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。

3第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

  1. 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
    1. 次に掲げる者又はこれらの者であった者
    2. 第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
  2. 第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

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