(子及び子と同居している者に関する情報を有している者)
第一条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者
- 二学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者
- 三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者
- 四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所の管理者
- 五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
- 六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者
- 七電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
- 八電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者
- 九児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者
- 十電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者
- 十一