(子の社会的背景に関する情報を有している者) 第三条 法第十五条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一第一条第一号から第四号まで又は第十一号に掲げる者二児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の長三警視総監又は道府県警察本部長 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗