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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第二十五条 (外国交流援助に関する準用規定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(外国交流援助に関する準用規定)

第二十五条

第十五条の規定は、外務大臣に対し外国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。

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