(外国交流援助に関する準用規定)
第二十五条
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国交流援助申請があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「日本国への子の返還」とあるのは「申請に係る子についての子との交流」と、「当該子の返還に係る子」とあるのは「申請に係る子」と読み替えるものとする。