(条約に基づく子の返還) 第二十六条 日本国への連れ去り又は日本国における留置により子についての監護の権利を侵害された者は、子を監護している者に対し、この法律の定めるところにより、常居所地国に子を返還することを命ずるよう家庭裁判所に申し立てることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗