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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第二十六条 (条約に基づく子の返還)

平成二十五年法律第四十八号法律
(条約に基づく子の返還)

第二十六条

日本国への連れ去り又は日本国における留置により子についての監護の権利を侵害された者は、子を監護している者に対し、この法律の定めるところにより、常居所地国に子を返還することを命ずるよう家庭裁判所に申し立てることができる。

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