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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第二十七条 (子の返還事由)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還事由)

第二十七条

裁判所は、子の返還の申立てが次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、子の返還を命じなければならない。

  1. 子が十六歳に達していないこと。
  2. 子が日本国内に所在していること。
  3. 常居所地国の法令によれば、当該連れ去り又は留置が申立人の有する子についての監護の権利を侵害するものであること。
  4. 当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に、常居所地国が条約締約国であったこと。

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