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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十七条 (事実の調査及び証拠調べ等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(事実の調査及び証拠調べ等)

第七十七条

家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

2申立人及び相手方は、それぞれ第二十七条に規定する事由(第二十八条第一項第二号に規定する場合に関する事由を含む。)についての資料及び同項に規定する事由についての資料を提出するほか、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。

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