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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十八条 (疎明)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(疎明)
第七十八条
疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。
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