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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第二十二条 (外国交流援助の決定及び通知)

平成二十五年法律第四十八号法律
(外国交流援助の決定及び通知)

第二十二条

外務大臣は、外国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合を除き、外国交流援助の決定(以下「外国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国交流援助申請をした者(以下この款において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十四条に規定する措置をとるものとする。

3外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

  1. 第二十五条において準用する第十五条に規定する措置
  2. 条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

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