(外国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)
第二十四条
外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。
外務大臣は、外国交流援助決定をした場合には、第二十一条第二項において準用する第十六条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。
2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。