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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十六条 (日本国交流援助申請)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国交流援助申請)

第十六条

日本国内に所在している子であって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。)は、当該子との交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との交流を実現するための援助(以下「日本国交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2日本国交流援助の申請(以下「日本国交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出しなければならない。

  1. 日本国交流援助申請をする者(以下この款において「申請者」という。)の氏名及び住所又は居所
  2. 日本国交流援助申請において交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日及び住所又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項
  3. 申請に係る子との交流を妨げていると思料される者の氏名その他当該者を特定するために必要な事項
  4. 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
  5. 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
  6. 申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所又は居所その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨)

3前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。

4日本国交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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