(交流援助申請書の様式)
第四条
法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国交流援助(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第三による申請書又は英語により記載した様式第四による申請書を外務大臣に提出しなければならない。
法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国交流援助(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第三による申請書又は英語により記載した様式第四による申請書を外務大臣に提出しなければならない。