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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十七条 (日本国交流援助の決定及び通知)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国交流援助の決定及び通知)

第十七条

外務大臣は、日本国交流援助申請があった場合には、次条第一項の規定によりこれを却下する場合及び第十九条第一項の規定により当該日本国交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国交流援助の決定(以下「日本国交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者が前条第四項の規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して日本国交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。次条第二項及び第十九条第二項において同じ。)をしなければならない。

2外務大臣は、日本国交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

  1. 第二十条において準用する第九条又は第十条に規定する措置
  2. 条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡
  3. この法律に定める手続その他子との交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供

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