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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十八条 (日本国交流援助申請の却下)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国交流援助申請の却下)

第十八条

外務大臣は、日本国交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国交流援助申請を却下する。

  1. 申請に係る子が十六歳に達していること。
  2. 申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
  3. 申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
  4. 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
  5. 申請者が日本国内に住所若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所若しくは居所を有していないことが明らかであること。
  6. 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
  7. 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。

2外務大臣は、前項の規定により日本国交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由の通知をしなければならない。

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