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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十九条 (日本国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国交流援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

第十九条

外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国交流援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第十六条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により日本国交流援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

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