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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九条 (合意による子の返還等の促進)

平成二十五年法律第四十八号法律
(合意による子の返還等の促進)

第九条

外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還又は申請者との交流を申請者及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせんその他の必要な措置をとることができる。

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