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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八条 (外国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

平成二十五年法律第四十八号法律
(外国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

第八条

外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、外国返還援助申請が前条第一項第四号に該当しないときは、第四条第二項の申請書(申請者が同条第四項の規定により外国返還援助申請をした場合にあっては、同項に規定する書面)及び同条第三項に規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

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(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に申し立てられた子の返還の強制執行の事件については、第二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百三十六条、第百三十八条第二項、第百四十条及び第百四十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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