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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令
平成二十六年政令第十一号
政令
· 条文 4 件 ·
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(子及び子と同居している者に関する情報を有している者)
第二条
(子の住所等に関する情報の提供を求める方法)
第三条
(子の社会的背景に関する情報を有している者)
第四条
(子の社会的背景に関する情報の提供を求める方法)