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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令 第二条 (子の住所等に関する情報の提供を求める方法)

平成二十六年政令第十一号政令
(子の住所等に関する情報の提供を求める方法)

第二条

外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。

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