(子の住所等に関する情報の提供を求める方法)
第二条
外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。