(無線局の目的)
第三条
次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。
- 一電気通信業務用電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五号から第十号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。
- 二公共業務用人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第十一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
- 三簡易無線通信業務用簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。
- 四アマチュア業務用アマチュア業務(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号に規定する業務をいう。)を行うことを目的として開設するものであること。
- 五放送用放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
- 六放送事業用基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。
- 七
- 八一般業務用前各号のいずれにも該当しないものであること。