(無線局の区分)
第四条
法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、次のとおりとする。
- 一無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 二無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 三無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
- 四無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 五無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 六無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 七無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
- 八無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 九無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 十無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 十一無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 十二無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 十三無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 十四無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの
- 十五無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの
- 十六無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの
- 十七無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 十八無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 十九無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 二十無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 二十一無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 二十二無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 二十三無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 二十四無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 二十五無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 二十六無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 二十七無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 二十八無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 二十九無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの
- 三十無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 三十一無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの
- 三十二無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの
- 三十三無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 三十四無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 三十五無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 三十六無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 三十七無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 三十八無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 三十九無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 四十無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 四十一無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 四十二無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 四十三無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 四十四無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの
- 四十五無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 四十六無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 四十七無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 四十八無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 四十九無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 五十無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 五十一無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 五十二無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 五十三無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 五十四無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの
- 五十五無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの
- 五十六無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの
2前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。