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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二条 (用語)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(用語)

第二条

この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

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