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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第一条 (目的)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(目的)

第一条

この規則は、別に定めるものを除くほか、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関し、電波法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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