(第三者提供に係る事前の通知等)
第十一条
法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
- 一第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
- 二本人が法第二十七条第二項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。
2法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
- 一電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
- 二
3個人情報取扱事業者が、代理人によって法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、別記様式第四によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。第十七条第一項、第十八条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十四条第二項、第六項及び第七項、第六十条並びに第六十六条第二項を除き、以下同じ。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
4法第二十七条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第三者に提供される個人データの更新の方法
- 二当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日