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個人情報の保護に関する法律施行規則 第十二条 (外国にある個人情報取扱事業者の代理人)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(外国にある個人情報取扱事業者の代理人)

第十二条

外国にある個人情報取扱事業者は、法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、当該個人情報取扱事業者は、当該届出と同時に、当該個人情報取扱事業者が国内に住所を有する者に、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。

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