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個人情報の保護に関する法律施行規則 第十三条 (第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表)

第十三条

第二十七条第四項の規定による公表は、同条第二項又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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