(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表) 第十三条 法第二十七条第四項の規定による公表は、同条第二項又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗