(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表) 第十四条 個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。一法第二十七条第二項の規定による届出を行った場合同項各号に掲げる事項二法第二十七条第三項の規定による変更の届出を行った場合変更後の同条第二項各号に掲げる事項三法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合その旨 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗