(外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等)
第十八条
法第二十八条第三項(法第三十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。
- 一当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
- 二当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データ(法第三十一条第二項において読み替えて準用する場合にあっては、個人関連情報)の当該第三者への提供を停止すること。
2法第二十八条第三項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
3個人情報取扱事業者は、法第二十八条第三項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。ただし、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
- 一当該第三者による法第二十八条第一項に規定する体制の整備の方法
- 二当該第三者が実施する相当措置の概要
- 三第一項第一号の規定による確認の頻度及び方法
- 四当該外国の名称
- 五当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
- 六当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
- 七前号の支障に関して第一項第二号の規定により当該個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要
4個人情報取扱事業者は、法第二十八条第三項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5個人情報取扱事業者は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。