(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第六十六条
法第百二十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第百二十三条第一項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
法第百二十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第百二十三条第一項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。