(行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置の基準)
第六十五条
法第百二十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
- 二行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
- 三行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。