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個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十四条 (準用)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(準用)

第六十四条

第五十四条同条第六項を除く。)、第五十五条第五十七条第五十九条同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十二」と、第五十九条第一項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十三」と、第五十九条第三項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十四」と読み替えるものとする。

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