(心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)
第五十五条
法第百十三条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百十三条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。