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個人情報の保護に関する法律施行規則 第五十四条 (提案の方法等)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(提案の方法等)

第五十四条

法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。

2代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第七に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。

3法第百十二条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法とする。

4法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
  2. 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前六月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
  3. 提案をする者がやむを得ない事由により前二号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
  4. 前各号に掲げる書類のほか、行政機関の長等が必要と認める書類

5前項の規定は、代理人によって第一項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第一号から第三号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

6法第百十二条第三項第一号(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の書面は、別記様式第八によるものとする。

7行政機関の長等は、法第百十二条第二項の規定により提出された書面又は同条第三項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第一項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

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