条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第五十七条 (提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)

第五十七条

法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第五十七条(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第五十八条(提案に係るその他審査の基準) →