(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間) 第五十七条 法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗