(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第五十九条
法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。
- 一別記様式第十により作成した法第百十五条(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
- 二前号の契約の締結に関する書類
2法第百十四条第二項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一納付すべき手数料又は利用料(以下この項において「手数料等」という。)の額
- 二手数料等の納付方法
- 三手数料等の納付期限
- 四行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3法第百十四条第三項の規定による通知は、別記様式第十一の通知書により行うものとする。