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個人情報の保護に関する法律 第百十五条 (行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

平成十五年法律第五十七号法律
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第百十五条

前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

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