条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百十六条 (行政機関等匿名加工情報の作成等)

平成十五年法律第五十七号法律
(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第百十六条

行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百十七条(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) →