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個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十二条 (行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準)

第六十二条

法第百十六条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  2. 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  3. 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に行政機関等において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
  4. 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  5. 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

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