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個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十一条 (行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第六十一条

法第百十五条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結は、第五十九条第一項の書類を提出することにより行うものとする。

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