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個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十条 (行政機関への手数料の納付の方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(行政機関への手数料の納付の方法)

第六十条

第三十一条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項別記様式第十とする。

2第三十一条第三項に規定する手数料の納付に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。

  1. 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
  2. 第三十一条第三項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法

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