条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百二十一条 (識別行為の禁止等)

平成十五年法律第五十七号法律
(識別行為の禁止等)

第百二十一条

行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百二十一条(識別行為の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百二十二条(従事者の義務) →