(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百二十条
行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
- 一偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
- 二
- 三当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。