条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十七条 (匿名加工情報の安全管理措置の基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)

第六十七条

法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
  2. 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
  3. 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第六十七条(匿名加工情報の安全管理措置の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(匿名加工情報の取扱いに係る義務) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第六十八条(法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類) →