(法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類)
第六十八条
法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一法第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は法第百五十三条の規定による報告の徴収当該要求又は徴収の内容及び理由を記載した書類
- 二法第百四十八条第一項の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類
- 三法第百四十八条第二項若しくは第三項の規定による命令、法第百五十四条の規定による命令又は法第百五十五条第一項の規定による取消し当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類