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個人情報の保護に関する法律施行規則 第六十九条 (公示送達の方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(公示送達の方法)

第六十九条

個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、個人情報保護委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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